傷病手当金でインフルエンザ欠勤の減収を補えるでしょうか。

もしもインフルエンザにかかって長期の欠勤をせざるを得なかったときに、給料が5日分欠勤控除されてしまいました。何とかこの減額分を取り戻せないでしょうか?

その欠勤控除が5万円とかあったとしたら相当生活を圧迫しますよね。そういう時に使える制度が1つあります。それは傷病手当金を受けるという事です。

 

インフルエンザで傷病手当金を受給することができるの?と思われたかもしれませんができます。もちろん受給条件を満たしているという前提があるのは勿論です。

 

傷病手当金を受給する条件

 

業務外の病気やケガのために仕事を休み、会社から十分な給与を受けられない時に請求できる給付金が傷病手当金です。加入している健康保険組合に請求するものなので会社が負担するものではないんです。

 

もちろん請求する本人が健康保険の被保険者であることが前提なんです。

 

連続する3日間を含め4日以上仕事を休んでいてはじめて支給されるんですが、最初の3日間を「待期」といいます。この期間中は給付はありません。仕事に就けず給与も支給されない4日目からが支給の対象となります。

 

5日間休んだのなら、5−4=1日だけが給付対象となるので、標準報酬額が8,000円とすると給付額は5,500円受給できます。ただ180日間の支給期限が始まるので支給された日から180日間で期限切れとなります。といっても余り県警無いとことでしょうが。