雇用保険を受給できる失業状態とは

雇用保険では失業状態にある人のみ求職者給付が受けられます。

 

失業状態とは?

  1. 積極的に就職しようとする意志があること。
  2. いつでも就職できる能力(健康状態・環境)があること
  3. 積極的に仕事を探しているのに、現在職についていないこと
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求職者給付(失業保険給付)を受けられない人

雇用保険に加入していても、 例えば次のような場合には給付が受けられません。 1.病気やケガですぐに就職することができない つまり、労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの 支給を受けている場合には支給が終わらなければ失業給付は受けられません。 現在傷病手当金を支給されている場合、 主治医から労働可能の意見書(ハローワークから書類を貰います) を書いてもらえば、失業給付の受給資格ができます。 傷病手当金を受給している場合、 それ以前に重要なのは退職後1ヶ月以内に ハローワークに受給延長申請をしておく必要があります。

離職理由によって3ヶ月の給付制限があります

次の@Aに当てはまる場合、待機満了後、3ヶ月経過したあとでも引き続いて失業状態にあるときに、基本手当が支給開始となります。
  1. 正当な理由がなく自己の都合で退職した場合
  2. 自己の責任による重大な理由により解雇された場合

傷病手当金を受給するために失業保険受給の延長申請をしていた場合

この場合には待機満了後3ヶ月の給付制限はありません。 スポンサーリンク

 

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