傷病手当金申請のための待機期間3日とは

待機期間が連続3日必要と述べましたが、少しわかりづらいケースもあるかと思いますので、もう少し書きます。

スポンサーリンク = window.adsbygoogle || []).push({});

待機期間3日の判断がわかりにくいケース

 

次のような場合には、待機期間はどうなるの?という疑問が湧きます。

 

 

例えば、会社の休みが毎週、土、日 だとします。
次のような場合には、待機期間はどうなるのでしょう。

 

*(それまでに診察を受けて診断書を書いて貰っている事が前提です。忘れないように

 

土曜日に調子が悪くなって休んだ。この場合連続3日とは?

下の@とAのどちらが正しいでしょう。

 

 


 

@元々土日は休日なので、月曜日から連続3日となる。

つまり月、火、水とうつで会社を休んだら、4日目の木曜日から傷病手当金を貰える

 

 

A休日祭日関係なく、「うつ」で調子が悪くなった土曜日から連続3日休んだら待機期間3日となる。

 

 

正解はAです。

 

 

つまり土、日、月と連続で休めばこれで待機期間の条件を満たすことになります。次に働けなくて休む日から、傷病手当金受給の対象日となります。

 

 

正解はAです。

 

休日でも「うつ」で具合が悪くなれば、待機期間に算入されます。

 

もちろん土、日と調子悪くて休日だけど休んでいても、月曜日に出社すると、待機期間の連続3日を満たさないので、再度連続3日を満たす日をつくらなければなりません。

 

これは休日で無くてもうつで調子悪くて有休を使って休んでいても待機期間に計算されます。

 

土、日を利用して月曜日まで調子が悪いと休むほうが、みなに迷惑をかけない形での連続3日の休みとなるので、一番やりやすいと思います。もちろん、でっち上げはいけませんし、具合が悪ければウィークデイに休むことも必要でしょう。

 

傷病手当金が出るのは、最初に貰い始めてから18ヶ月間ですので、その間に調子よく働ける日も通算して18か月間です。

 

問題は、「うつ」が原因で会社を辞めざるを得ないというときです。

 

傷病手当金回申請の時効は請求する権利が発生した日から2年間ですから、退職後でも申請可能です。退職してしいても条件さえ満たしていれば大丈夫申請できます。

スポンサーリンク