傷病手当金と出産手当金は両方支給されるのか

出産手当金というものがあるのを誤損でしょうか。出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがなかった場合に申請により、。被保険者のみが出産手当金をうけることができまるという制度です。

 

出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されます。

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傷病手当金と出産手当金は両方支給されるのか

では傷病手当金と出産手当金の両方が支給対象となった場合に両方とも支給されるのでしょうか?答えはノーです。

 

原則は↓

 

健康保険法第102条

被保険者が出産したときは、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額を支給する。


このように、健康保険法では、出産手当金を優先的に支払うと決めてあります。出産手当金と傷病手当金の支給額は同じです。ただ支給期間は違うので、出産手当金の対象期間が経過すると、傷病手当金が支給対象となります。

傷病手当金と出産手当金の調整

それでは傷病手当金と出産手当金の調整はどうするのでしょうか。出産手当金が優先的に支給される時に傷病手当金を支給されていたら変換するのでしょうか?それに対する答えが次です。

第103条

1 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
2  出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。


出産が少し早まることも十分ありますが、そういうときには、支払われた傷病手当金は出産手当金の内払いとみなされるので、返還の必要はありません。どちらにしても支給額は同じなので面倒でややこしいことも起こることはないのです。

 

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