傷病手当金の額はいくら支給されるか知っていますか

 

失業保険と傷病手当金と、これは時間をずらせば両方ともいただけるんですよ。

 

会社に籍を置いている以上、会社から病気で休んでいるときになにがしかのお金が払われているなら、傷病手当金との差額が貰えます。

傷病手当金の日額は月額報酬を30日で割った金額の3分の2

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(*月額報酬を30日で割った金額の3分の2が傷病手当金の日額になります。会社から払われている金額が傷病手当金額よりも少ないときに差額がもらえます。)

 

会社を辞めるほどで無かったら、最初に傷病手当金を貰い始めてから18ヶ月間であれば、「うつ」が理由で療養のために会社を休めば傷病手当金が出ます。もちろん有給で休んだ場合は出ません。

 

 

そのうちに調子が良くなって前のように働けるようになれば、それはそれでめでたし、めでたし。

 

ところが、結局長く休むと会社にも居づらくなり辞める羽目になることもあります。そういう人も結構多いのです。

 

そういうときは、辞めるまでに待機期間連続で3日作ることが最重要なことです。

 

退職するときには、傷病手当金の申請書類は会社の総務に書いて貰います。

 

(これは会社の義務ですから普通に依頼してください。)総務・労務事務の人とは仲悪い状態にはなっておかない方が、気持ちが楽です。

 

事務員さんて良い人も結構います。そしてもう一枚の申請書類は、主治医に「鬱病」とか「うつ状態」などの意見書をかいて貰います。理解のある医者であればすぐに書いてくれます。

 

 

注意したいのはこの意見書をいきなり書いてもらうのではなく、まず、うつで休まざるを得ないという診断書を主治医に書いてもらって事業所・会社に提出しておきます。

 

自分自身の判断だけで欠勤なり、有給なりで療養のために会社や事業所を休むことがないように、必ず主治医を作り休まざるを得ないという診断書を書いてもらって下さい。

 

大事なのは診断書を書いてもらう前に、何度か受診をしておくことです。

 

その過程で良い医者を見つけることが課題です。中には書かないという医者がいますから、その場合には別の医者を見つければいいのです。

 

「その程度なら仕事できるんじゃないの?」なんて言われるとなかなか理解してもらえる事は難しいでしょうから、別の医者を探した方が早いと思います。

 

人間味のある、理解のある医者を見つけたら辞める前に、傷病手当金の診断書を書いてほしいとお願いして下さい。診断書⇒申請書類意見書の流れになります。

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