不支給決定通知が来た時の対処

不支給決定通知が来たら

支給申請書類を出して1月ほどで決定通知書がくれば一安心。それ以降18か月間限度で支給されます。

 

毎月支給申請するなら毎月支給決定通知が来ることになることに注意して下さい。傷病手当金が受給できる条件として、「療養が必要である」という事をわすれないようにしてください。

 

そのためには受診がとても大事ですので、「うつ」なら2週間に一度受診する事をお勧めします。そういう状態でないと主治医が意見書を書いてくれない可能性があります。

もし不支給決定通知がきたときには、支給条件を満たしているかもう一度確認します。不明な点があれば、全国保険協会○○支部(あなたの地域にある支部)に直接電話で問い合わせれば、親切に答えてくれます。

 

電話をためらっているなら心配は無用ですよ。(私の場合おそるおそる電話しましたが、とても親切だったので安心しました)

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不支給決定通知が来た人はどう対応したか

 

傷病手当金を受給する条件に当てはまるとして支給申請をしたようなのですが、不支給通知が届いたという方がいました。不支給の理由は「就労不能とは認められないため」というものだったようです。

 

私が書いたように「就労可能」と判断されたら最初であっても途中であっても支給は止められます。ただ不服申し立てができると書いてあります。ところがこの方が管轄の保険協会に電話すると「決定事項が送って来ただけなので不支給の理由はわからないから、社会保険事務局で聞いてくれ」と言われ、社会保険事務局に連絡すると「支部に聞いてくれ」と言われたようです。

 

ただでさえ、うつで働けずしんどい思いをしているのに、いかにも役所対応ですね。やはり不服申し立ては理想的にスムースにはいかないもののようです。

 

それでこの方は結局、主治医に相談して主治医の方から一筆書いてもらって送ったそうですが、主治医はは診断書に「就労は可能」と書いていたとわかりました。

 

先生は将来的には可能と書いたのであって、今はまだ治療が必要だと憤慨されたとか。それで一筆かいてもらい保険協会に送ったそうです。この方は先生に感謝しておられます。ただ医者が「就労不能」と書いていればこういった問題は絶対に起きなかったKとです。

 

役所は一旦そういった書類が送られて来ればそれを基に判断するしかないですよね。お役所仕事ではなくもっと柔軟に対応すべきと思いますが、お医者さんの理解がもう少しあればといったところかな。


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傷病手当金の不支給処分に対する審査請求について


 

良くわかったのは、そもそも受給要件に当たらないと判断されても仕方ないので、不服申請そのものを受け付ける気はないのも無理はないことでした。では実際に不支給になった場合には、不利益処分の対する権利救済の手段として、不服申し立て(審査請求)があります。

 

このあたりは社労士さんのご意見を参考にさせてもらいます。

 

審査請求が認められるためには、保険者から不支給となった具体的理由の説明を受け、法令・規定等を確認したうえで検証し、当方の主張の根拠を明確にすることが最も大切です。

過去の審査請求事件の裁決例などを参考として、容認の可能性や添付すべき資料など審査請求の方法をご提案いたしますので、そのうえで慎重に検討されることをお勧めいたします。

 

実際にはどのような審査請求制度の利用があるのか、一例をあげてみます。
<傷病手当金>
5年前にうつ病で傷病手当金を受給したことがあったが、再び就労できなくなったので傷病手当金を請求したところ、法定支給期間を超えた請求であるとして不支給となった。そのため医師の意見書(寛解の状態が相当期間続いていたこと、薬物療法は予防的治療の範疇である。)を添えて社会保険審査会に再審査請求をし、その結果、社会的治癒が認められるとして傷病手当金を支給するのが相当と判断された。
みなみ社会保険労務士事務所

 

これを読むとやはり社労士さんでなければ個人がう不服申し立てを成功させるのは荷が重いというのが率直な感想です。

 

 

支給条件を満たしていない場合

 

残念ですが、もし支給条件を満たしていなければ支給されません。
 
例えば勤務した期間が10か月で退職した。傷病手当金が貰えるだろうかと藁をもすがる思いでしょう。退職しなければ勤務期間1年未満でも支給されます。
 
退職していなければ1年未満でも支給されますが、退職してしまっては残念ながら支給されません。なんとか有休を使ったり、診断書を貰って療養をして1年になるように頑張るしかありません。
 

 

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