傷病手当金が貰える条件が整いそうなら申請して貰うべきです

国民健康保険を支払って自営業などに就業中に仕事ができなくなった場合、傷病手当金は支給されません。

 

スポンサーリンク

国民健康保険では傷病手当金が貰えないのは不公平

 

勤務しているときに国保以外の健康保険に入っていることが
傷病手当金受給のための条件の一つです。「任意継続保険や国民健康保険の人は貰えない」と書いてありますが、退職後に加入したのなら問題ありません。勘違いしないようにしてください。

 

それはあくまで働いているときに加入していた医療保険の事です。退職後に任意継続保険や国民健康保険に入っていても、支給申請はできるので諦める必要はありません

 

仕事をしているときに健康保険に入っていること。そして次が最も重要な事です。

 

待機3日間を達成し4日目から傷病手当金がもらえます

待機3日が必要です

 

画像をみてください。

 

決して忘れてはいけない健康保険加入1年未満でも傷病手当金が給付される場合されない場合

 

もし退職する場合は、この待機期間(仕事以外が原因による、病気やけがでの休みや欠勤)を必ず作っておかないと、退職後に傷病手当金がもらえません。

 

健康保険加入1年未満でも勤務してれば傷病手当金は貰える

 

そして退職せずに勤めている場合には、健康保険に加入後1年以上経過していなくても「うつ」で仕事を休むことになれば傷病手当金を貰えます。

 

主治医に勤務不可能の診断書を書いてもらい仕事を休む

 

仕事を休む時には主治医に診断書を書いてもらい会社・事業所に提出します。このことで、申請につながる流れができます。

 

主治医の診断書なしに休んでも「療養の必要があった」とは認められないので、待機3日には含まれません、注意してください。

 

退職した時点で健康保険加入1年未満では傷病手当金を貰えない

 

退職の場合には、健康保険に1年以上入っていないと、退職後の傷病手当金はもらえません。

 

それだから、今の仕事が自分には無理だと考えられても、休みながらでも1年は退職しないことが大事なんです。

 

傷病手当金受給に関しても公務員は恵まれ過ぎている

不公平と言われても仕方ないと言える程恵まれています。病気休暇を取得した場合の給与についての情報です。

 

病気休暇の取得が90日に達するまで(土日を含んだ暦日数です)は、年次休暇をとっている場合と同じく100%給与が支給されます。
その後は給料の半分の支給となるので休職という形をとります。1年経過後は給与が支給されないため、傷病手当金を所属する役所の共済組合に請求する という流れになります。

スポンサーリンク