傷病手当金と労災保険それに失業給付とどれが得か
このような質問を良く見かけますが、この2つの給付から1つを選択できるものではないのです。
流れから言うと、傷病手当金は就業ができない状態の時に支給されるもの、失業保険は就業が可能になった時点で支給されるもの。
時間の流れに沿ってみると、傷病手当金⇒失業保険という流れになります。
傷病手当金は業務以外の原因により就業ができなくなった場合に給付される
なぜかというと、傷病手当金は業務以外の原因により就業ができなくなった場合に給付されるもの。一方失業給付は傷病手当金の支給対象でなくなった時から支給されるものだからです。傷病手当金と失業給付と労災保険
それを知ったうえで、給付がどの程度違うのか比べてみましょう。失業給付に比べて、傷病手当金の手厚さが良くわかります。 仕事以外の原因で就業ができなくなった場合には、傷病手当金を受給されると失業保険だけを貰うよりも療養中の収入があるので非常に助かります。しかも傷病手当金には税金が一切かかりません。 *賞与は給付額の対象にはなりません。傷病手当金 |
失業給付 |
労災保険(休業補償額) |
|
賃金(月額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
年齢 |
不問 | 45歳以上60歳未満 | 不問 |
勤続年数 |
1年以上 | 1年以上10年未満 | |
日額手当 |
6667円 | 5735円 | 8,000円 |
月額手当 |
約200,000円 | 160,585円 | 240,000円 |
給付日数 |
18か月×約30日=約540日 | 90日 | 休業している間 |
手当総額 |
3,600,000円(就業不能が18か月以上のとき) | 51,6169円 | 休業期間により決まる |