待期期間の3日間と退職日を含めた全てが有休の場合

健保協会に2点の疑問点を確認しました

@待期期間の3日間及び退職日を含め休業期間の全てが有休の場合

 

待機期間が有休であって構わないことは先に書いたが、その後退職まですべて有休で休んだ場合どうなのか?

スポンサーリンク

退職後に傷病手当金を受給することが出来るかどうか?ということについて

 

欠勤であろうと有休で休もうと「業務ができないから」休んだのであれば、傷病手当金の対象になります。

 

ただし、有休で休んだ場合、実際には給与が出ているのでこのケースの場合には、退職後からが傷病手当金給付の対象となります。

 

もちろん在職中に待機期間の条件を満たしたという証明が必要なので事業所にタイムカードをチェックしてもらい記入してもらうし、その時点で医者の診断書(労働不可)は必要。

 

A在職中に傷病手当金を貰いながら、同時に賞与は貰えるのか?

 

 

傷病手当金とボーナスは全く無関係。

 

事業所側が出してくれるボーナスはそのままもらえるし、傷病手当金の減額もありません。

スポンサーリンク