障害年金の請求は傷病手当金の期間が残っている間にする

正社員で働いている場合、厚生年金と健康保険に加入しています。傷病手当金は、法律で定められている給付です。健康保険の保険給付には色々あります。

 

病気になると3割が自己負担、7割が健康保険の「療養給付」があります。保険料を払っているからこその給付には、私傷病で働けない時に「傷病手当金」として給付されます。

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傷病手当金は普通障害年金に優先して受給できます。

 

金額的には障害年金よりも受給額が大きいためこともあり手続きも簡単なので傷病手当金を優先します。

 

ただ傷病手当金のデメリットは、「期間が限定された給付(最大で18ヶ月間)」であることです。

 

 

傷病手当金が終了した後労務不能であっても生活を成り立たせる選択肢の一つとして障害年金があります。

 

障害年金は障害認定日を迎えていれば、いつでも請求可能になります。

 

障害年金の請求手続きは、傷病手当金を受給中に手続きを行って切れ目のない受給ができるようにするのがポイントです。

 

 

 

傷病手当金の支払決定が2週間程度なのに対して、障害年金は傷病の重さで受給金額が決まるので、障害年金の審査は3ヶ月半くらいはかかります。

 

その間に、傷病手当金の受給が切れてしまうと無収入になってしまいます。

 

うつなどの精神障害だから、まだ会社に籍のある休職期間は障害年金の受給できないという誤った考えがあるので、だまされないようにしてください。

 

休職期間中に障害年金を請求して受給できた人は多くいます。

 

障害年金について

 

 

ケガや病気が原因で精神や身体に障害を持ったときに、仕事や日常生活に支障がある場合に年金や一時金を支給される制度です。

 

年金の納付率が一定以上なければ申請はできません。

 

受給資格には収入や財産などの経済的な事情、家族構成などといったことは関係がありません。

 

制度が複雑で、手続きや申立書も長文を書くようになるなど沢山の提出書類があります。

 

請求書類の提出が終わるまでに、手間と時間がかかるので、それに比べて傷病手当金の手続きはやりやすいと言えます。

 

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