労災認定に該当するなら手順を踏んで申請しましょう

もしうつになった原因が月に100時間を超える長時間労働だったり、パワハラ、セクハラの結果だったりした場合、傷病手当金も申請できますが、労災認定の可能性が高いです。

 

いたずらに会社と争う事をおすすめはしませんが、明らかに会社側に非がある場合、手順を踏んで労災認定を受けることができれば、傷病手当金の条件よりも遥かに条件が良くなります。

 

うつ病(あるいはうつ状態)にかかって療養している場合、傷病手当金を受給していることが多いでしょう。

 

このサイトはそのような方に情報発信をしていますが、うつ病になった原因が先に書いたようなものが主な原因で一定の基準を満たせば、業務に起因する傷病として労災認定を受ける事ができます。

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労災認定をされるとどうなるか

  1. 治療費はかかりません。傷病手当金の場合には保険が効くとは言え、自費ですから療養にかかる医療費が0円というのは大きいです。
  2. 休業補償として平均給与の80%を受給できます。更に休業補償は非課税です。非課税ですから元々の手取り金額と殆ど同じということです。
  3. 休業期間中および復職後30日間は解雇されません。傷病手当金受給中の場合、解雇制限が会社には課されていないため、解雇の心配があります。
  4. 健康配慮義務違反で民事訴訟をした場合、損害賠償請求が認められやすくなり、会社は支払う義務があります。会社は一般的に精神障害の労災認定には非協力的です。

 

精神疾患の労災認定の現状

 

3人に一人しか認定されていないのが現状ですが、可能性があるのならやってみる大きな価値があります。

 

申請しないことには労災認定はされません。ただ、一人で手続きするには方法が見当もつかなかったり、精神的にもかなり過酷です。

 

現役の社会労務士が「うつ病で労災認定を受ける方法」をまとめてくれています。

 

有料ですが、もし一歩を踏み出そうという場合には力になるはずです。

 

労災認定されなかった場合

 

先ほど書きましたが、労災認定は33%の確率ですから、認定されないかも知れません。

 

そのときにはどうしたら良いのか。労災認定されるにしても時間がかかりますから、先に傷病手当金の申請をしておけば良いのです。

 

その後労災認定が下りればその時は好条件の補償を貰い、傷病手当金を戻せば良いのです。

 

ただし、健康保険協会の支部によっては傷病手当金を貰いながら労災申請をすることを認めていない事があります。

 

 

⇒ うつ病で労災認定を受ける方法の詳細

 

 

参考記事)うつ病が労災として認定される場合

 

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