退職後でも在職中の傷病手当金を請求できます
うつ病やうつ状態で傷病手当金を知らずに退職したが、今から申請できないのか?
このような疑問を抱えて不安な状態の方は次のことを確認してください。。
退職後に傷病手当金を受給できる条件
退職後に傷病手当金を受給できる条件は次の2つです。
- 退職時に既に傷病手当金を受給している。
- 傷病手当金の受給条件(既に書いています)を満たしているけれど未請求であるとき
退職後に受給申請はできます。
Aについてもう少し詳しく書きますね。
受給条件を満たして退職しているが、未請求であるとき
会社に勤務している時にうつ病やうつ状態で勤務ができない事が医者に証明されている事が必要です。退職前に傷病手当金を受給していなくても受給できる条件さえ満たしていれば問題はありません。
傷病手当金を受給できる条件
- 業務外の病気やケガで療養中であること美容整形など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は該当しません。
- 療養のために労務ができないこと(自己申告ではなく、退職前に療養が必要である診断書を書いておいてもらうことは必要です)
*退職後に診断書を書いてもらっても給付対象とはなりません。
- 4日以上仕事を休んでいる(診断書を書いてもらって以後に連続した3日間の休み(有休でも、土日でも良い)のあと4日目から支給対象です。
- 給与をもらっていないこと。あるいは一部支給されている場合には、差額分の傷病手当金が支給されます。
もう一つ大事なことは、退職日に「挨拶のため」であっても会社に出向いていない事。これを知らずに退職日に挨拶をしている人は多いかもしれません。退職してから、退職前の期間の傷病手当金受給の申請は在職していた会社の労務担当者に手続きしてもらいます。
申請のための書類の一つである医者の意見書は、自分自身で医者に依頼しますし、自分自身で書く申請書もあるので自分自身で書きます。 全く傷病手当金の申請手続きをしていなければ、退職後2年までは申請手続きができます。
この当たりの事情が気になる方は次のサイトで情報を読んでみて下さい。傷病手当金だけでなく、うつ病による障害年金の申請マニュアルも揃っています。
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